定期借地とは
寺社さまの借地問題を解決する
もっとも合理的な方法です
決められた借地期間が終わると土地は更地でもどります
借地期間は50年以上、借地関係が終了するときには、賃借人が更地で土地を返還します。締結する借地契約は、公正証書を作成しています。(公正証書等、書面による契約により成立します)
決めた地代が毎月振り込まれます
指定された振込先に毎月地代のお支払いがございます。
借地期間の延長がありません
一度決めた借地期間は、賃借人の請求があっても、期間の延長はできなくなっています。これは賃借人が、途中で建物を建て替えた場合等であっても同じです。
(終了時)建物を買い取る必要がありません
定期借地権は、普通借地権と違い、賃借人の請求による「建物買取り請求権」が認められません。安心して土地を貸すことができます。
税金を払ってもしっかり収入が残せます
住宅向けに土地を貸すと、土地の固定資産税、都市計画税が大きく下がります。税金を支払っても地代は通帳に残せます。
安心のしくみ「ザ・貸地」は、貸す方、借りる方をお繋ぎする仕事です。さまざまな個性を持った土地に、少しの工夫を加えることで、貸しやすく、好条件で貸せる土地になることがあります。土地に合わせた最適な解決策をご提供します。