みなさんは「空き家問題」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
これは総務省が5年毎に発表する「住宅・土地統計調査」により、日本全国で空き屋が急増しているという問題で、今後どんどん増え続ける空き屋について警笛を鳴らすことになっています。

どんどん増え続けている「空き屋」の状況

総務省の「平成30年(2018年)住宅・土地統計調査」によると、1998年に約576万戸だった空き家の総数は2018年で約849万戸へと増加。20年間で約1.5倍、住宅の総数に占める割合は13.6%にまで増えています。
空き屋を売りたくても売れず、管理しようにも費用や手間がかさむ、そもそもどうやって買い手を見つけたらよいのか、管理方法がわからないなど、空き屋の問題は簡単ではありません。
相続放棄などで放置され続けると、周辺環境の悪化や倒壊などにつながることもあるため早急な対応が必要となります。

「空き屋」が増え続けている原因

少子高齢化が進み、総世帯数も減少、その結果として住宅に対するニーズが減少しているにもかかわらず、その一方で新築戸建てや新築マンションが建てられるという「家あまり」現象が空き地を増やす要員にもなっています。
また、親から独立した子ども世代が別の場所に住居を構えれば、核家族化で子どもの数自体が少ない中、実家を継ぐものがいなくなることも「空き家」を生み出すことになります。
住宅を解体して更地にすると「建物がある土地」よりも土地にかかる固定資産税が上がってしまうことや、解体自体に費用負担があるため、相続後の負担を考えて、あえて更地にせず、家屋を残しておくというケースもあります。さらに、親から実家を相続したものの、子ども世代がこまめな管理・メンテナンスを行うのは物理的にも難しいといったことも考えられます。

「空家対策特別措置法」で空き地は放っておけない問題に

管理されない空き家が周辺に深刻な影響を及ぼしていることなどを受け、2015年には「空家対策特別措置法」が制定されました。これにより国土交通省が定めたガイドラインに照らし合わせ「特定空き家」と認定された家屋の所有者は自治体の助言や指導に基づいた改善が必要になります。
命令に違反するなどした場合、最大50万円以下のペナルティが科される可能性があるほか、固定資産税額の軽減措置対象から除外され、結果的に税金の負担も増加します。
このように実家の維持管理、空き家問題は放っておけない問題になりつつあります。

「空き地」の有効活用のすすめ

さらに、国土交通省は今後の空き家の増加の対策として、管理されていないな空き家に対して、固定資産税等優遇措置の見直しの検討を始めました。
現在、住宅が建っている土地に対して200平方メートルまでは固定資産税評価額が6分の1に減額されています。しかし、国や地方自治体が特定した管理不十分な空き家に対しては、その減額措置を見直し(廃止)することを検討しています。

今後、「空き地問題」は不動産所有者にとって避けては通れない大きな問題になっていくと考えられます。
現在、空き屋・空き地をお持ちで、その活用方法などにお困りの方は、遠慮なくザ・貸地にご相談ください。
更地ではなく、建物(空き屋)がある案件でも、ザ・貸地では様々な活用方法をご提案させていただきます。