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借地が終わったら土地はどうなるの?
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更地になって返還されます。
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公正証書ってどんなもの?
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賃借人と締結した借地契約書を公正証書にすることにより、公文書として扱います。
(また公正証書に「強制執行ができる」旨の条項を入れることにより、債務を履行しないときは訴訟を起こさなくても、給与などの差し押さえる強制執行することができ、債権を取り立てることができるようになります。裁判をせずに差し押さえることができるというのがポイントです。)
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借りた人と話し合いするようなことはあるの?
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借地の諸条件は、あらかじめ決めたうえで、借地人をお探ししますので、条件面での話し合いする場面はございません。ただ借地契約の際には、お互いにお顔をあわせてご挨拶を頂くことをお勧めしています。また、借地開始後にも特別な用事がない限りは、お会いすることはございません。
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地代は、借地期間ずっと同じ額なの?
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当社では、借地期間中の地代は、見直し(改定)することをお勧めしており、あらかじめ計算式を用意しており、貸す側、借りる側、どちらも納得のうえで借地契約を締結します。
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もし地代の滞納があったらどうしたらいいの?
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土地の所有者さんには、弊社のサポートメニューに加入して頂くこととお勧めしています。サポートメニューに加入頂くことにより、相続時の名義変更連絡をはじめ、滞納の督促、地代の改定業務を行わせて頂いています。
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まだ古い建物が残っているのですが、どうしたらいいの?
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借地が開始されるときには、解体撤去をして頂くことになります。解体撤去のタイミングについては、賃借人の募集時期などにもよりますので、ご相談別でご回答をさせて頂きます。
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なるべく費用を安くすませたいのですが
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定期借地による土地賃貸は、今、お持ちの土地を貸すだけでできる土地有効利用です。 投資費用を出さずに、地代収入、土地の維持管理、税金の軽減を叶えるいちばんシンプル且つリスクの少ない、身近な方法です。(わずかな手続き費用はかかります)
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借地は、もめるから気を付けたほうがいい、という人がいるのですが?
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旧借地の方法では、過去に様々な問題がありましたが、それを踏まえて創設されたのが、今 回ご紹介させて頂いている定期借地権です。期間がきたら土地は更地で返還されるなど、当たり前のことがちゃんと行われる法律になっています。ご安心ください。 詳しくは、国土交通省(ホームページに記載)定期借地権の解説(借地の変貌など)をご参照ください。
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少し変形の土地なのですが、貸せますか?
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次に土地を利用する方次第で、特徴のある土地は魅力にもなります。どちらの土地も魅力を引き出したうえで賃借人にご紹介することをこころがけております。是非、ご相談ください。
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売却も考えています。売却、貸地を比較したいので、査定をお願いできますか?
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はい、大丈夫です。売却、貸地の比較をすると短期的な考えと、長期的な考えのどちらの側面 も見えてきます。弊社としても貸地を深くご理解頂くためにも比較は大事だと考えています。
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固定資産税は、どのくらい安くなるの?
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諸条件によりますが、駐車場やコンテナ置場などの土地と比べると、住宅で使用する土地の税金(固定資産税)は随分安くなります(課税標準の)3分の1になります。さらに200㎡以下の土地ともなれば6分の1と(なんと約83%オフ)税金の支出をを抑えないと通帳にお金が残りませんので、税金をおさえることは大切です。地代査定依頼をして頂くと固定資産税のシュミレーションも添付しております。
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担保の付いている土地でも大丈夫ですか?
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申し訳ございません。担保の付いている土地は、住宅向けの貸地としては、ご紹介ができませ ん。担保を外して頂いてからのお手続きとなります。
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小さな土地でも貸せるのですか?
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小さなお土地でも大丈夫です。ご相談ください。