貸地新聞vol.3「定期借地のメリット」

土地が必ず返ってくる「定期借地権」

地主様がご自身の土地を活用する時、借地として貸すなら、自分で建物を建てて管理するリスクがありません。固定資産税や相続税を圧縮できるというメリットも。その一方で、普通借地権として土地を貸した場合、延々と更新を繰り返され、なかなか返してもらえないという困ったことが発生します。自分の代は貸してもいいが、子孫の代の頃には彼らが活用できる選択肢を残しておきたい。そういうニーズに対応するため、平成4年、借地借家法が改正され、「定期借ができました。これを利用する地権」と、期間終了時に契約を更新せず、必ず土地を返してもらうことができるようになりました。

「事業用定期借地権」の注意点

定期借地には「事業用」というものもあります。法人に貸す場合、大きな通りに面していることや、ある程度の広さが求められます。また、想定より早く返ってきたり、倒産したり、資材置き場たりといったトラブルでやゴミ置き場にされお困りの地主様も。土地活用や土地売却を検討するのであれば、安心して貸せて、子孫へ安全に資産が遺せる「一般定期借地」を選択肢の1つとしてご検討されることが、土地と大切なご家族様を護っていくための賢い方法です。