貸地新聞vol.2「認知症不動産管理問題」

認知症になると不動産の手続が非常に困難に

認知症となり、成年後見等の審判を受けると、自分の土地を自分で売却・賃貸することができなくなってしまいます。取り壊しや建て替えなども出来ません。本人の委任状をもらって親族が代わりに処分する、といったこともできなくなります。裁判所で成年後見等の開始の決定をしてもらい、成年後見人等によって代わりに取引をしてもらう必要があります。誰が成年後見人等になるかは裁判所が決めます。多くは第三者の弁護士や司法書士が指定されます。

成年後見人は家族のことは考えてくれない!

成年後見人等は「本人の資産を守る」ことを第一に考える必要がありますので、家族の利益のことはあまり考えてくれません。従って、固定資産税の負担が大変だから売却したい、とか、建て替えて賃貸住宅として収入を得たいといった話を理解してくれるとは限りません。もちるん、毎月数万円の成年後見費用がかかります。一度成年後見開始の決定を受けると、お亡くなりになるまで継続します。これらの費用がずっとかかり続けるというのも悩ましい問題です。認知症の心配がある場合、早めの対策が何より大切です。