以前、このホームページの「借地の基礎知識」でも紹介しましたが、令和6年4月より「相続登記の義務化」がスタートします。
これにより、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きを行うことが必要になります。手続きを怠ると罰則(罰金)になってしまう制度です。あと数ヶ月後にせまった「相続登記の義務化」について、貸地ミニコラムで簡単にご案内します。
実は、最近土地を相続したんだけど、来年から「相続登記の義務化」になるってどういうこと?
そうなんです。令和6年4月1日から、相続した土地(不動産)の名義変更手続きが義務づけられます。
これは、令和6年4月以降に相続した土地だけが対象でなく、過去に土地を相続したことを知った場合も義務化の対象になります。土地の相続をしている場合、早めの登記申請が必要になります。
家を建てたり、土地活用する予定もないんだけど、登記をしないとどうなるの?
今までは相続した土地の登記は任意でしたが、その結果、所有者不明土地※というものが徐々に増えはじめ、現在、日本の国土の2割以上が所有者不明土地だと言われています。
そのため、法改正によって「相続登記の義務化」が始まりますが、期限内に登記しないと10万円以下の過料(罰則)が発生します。
※所有者不明土地
1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
例えば、兄弟がいて遺産分割に時間がかかっている場合はどうなるの?
その場合は、遺産分割協議成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請が必要となります。
土地登記の申請(名義変更申請)って、簡単にできるの?
土地登記は不動産の権利関係を公示する重要なものなので、手続きも細かなルールが定められていて、戸籍謄本などを揃えたり、法務局に足を運んだり、それなりに手間はかかります。
また、登録免許税や各種証明書の発行手数料のほか、司法書士などの専門家に依頼・相談した場合は、その費用も必要になります。
面倒な法改正だな…
実はそうでもないんですよ!
確かに以前は土地登記は任意とされていますが、その結果、先ほど説明した所有者不明土地※になってしまい、本人が気づかないまま、あるいは知っていても忘れてしまったまま何十年も経過してしまうと、その間に法定相続人(子・孫など)が増えて、相続人全員と連絡を取ること事態が難しくなってしまう、というようなことにも繋がってしまうのです。
なるほど。だからいっそのこと手放したりする人も多くなっているのかな?
そうですね。
確かに相続税などを払うために土地の一部を売却したり、相続人(お子様)がいない場合なども売却や国庫へ帰属されることになります。
はあ…。
ちょっと待ってください! 売却以外にも、短期間でしたら月極駐車場として活用して収入を得ることもできますし、立地次第ではマンションやアパート経営で活用したり、事業用借地で借主が見つかることもあります。
また、狭小地や飛び地・道路から奥まった土地、活用が難しいと思われている農地や山林についても、場合によっては上手く利活用できることが多々あります。
ザ・貸地は土地に関するプロ集団ですから、地主様のご希望やお持ちの土地の活用方法を一緒になって考え、最適な方法をご提案させていただきます。
定期借地権としての活用以外にも、さまざまな方法を提案させていただきますので、まずは気軽にお問い合わせ下さい。